手術をした友達(共働き夫婦)が医療費控除を受けたいと言う。
昨日書いた記事
sinianinarimasite.hatenablog.com
確定申告して医療費控除の還付を自分(所得)の方でしたいそうだ。
ご主人の所得のほうが断然多いと思うから
そちらで控除受けたほうがいいよと言っても
嫌みたいだ(不思議・・・)
それに彼女は傷病手当金を受け取っていて
それは非課税です(所得税払っていません)
ということは今年度の所得(半年分かな・・・)はどう考えても200万円以下でしょう。
そこで調べてみて良い例があった。
【所得が少ない人が受けた場合】
総所得金額等が200万円未満の場合には足切り額は10万円より下がります。その場合には医療費控除の金額が増えることになります。
たとえば、所得が給与所得だけの人で「給与所得控除後の金額」が100万円の場合医療費控除の足切り額は、
100万円×5%=5万円
支払った医療費の合計額が11万円(保険金などで補填される金額がないものとする)とすると医療費控除の金額は、
11万円-5万円=6万円
となり、この場合税額の軽減額は、
6万円×5%=3,000円(医療費控除の還付金)
あくまで一例です。
まぁ、恐らくこれよりもっと少ないことが予想されますし
彼女の場合(限度額適用認定書を手術前に申請済み)
医療費から保険金を引き、控除5万円引き
それに税率5%を×(掛ける)訳です。
千円以下かも・・・って感じかしら?
要はこうです。
源泉徴収後、所得税は申告によりそれより多く還付できませんってこと。
年末に源泉徴収票が届いたら所得がわかるので
その時、この内容を言うつもりです。